岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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「認知症」介護もたいへんだけど、お金も!~「家族信託」があります!
将来、親が認知症になるかも・・・。子供世代は、そんな心配をしています。
心配の中身は、「介護、どうしょう」「介護はたいへんそうだな」ということでしょう。
そしてもうひとつ、心配なのは(心配しなければならないのは)、お金のこと。
親の介護費用はどうするつもりですか?という質問には、「親が準備している老後資金を使います」との答えが多数を占めます。“親の介護費用は親のお金で賄う”つもりです。
でも、その親のお金が使えない場合は?
「えっ・・・(><)」
そう、認知症になると本人では銀行預金を解約できません。預金凍結です!
「キャッシュカードがあるから大丈夫」でしょうか?実は、そうでもありません。もちろん、キャッシュカードは作っておいてもらう方が良いでしょう。
しかし、定期預金になっている、銀行の勧めで投資信託をしている、などの場合、現金化するのは難しいです。つまり、親が準備しているお金は使えない!使えないのです!!
キャッシュカードがあっても、施設入所時に支払うまとまったお金は一度に引き出すことができません。
施設によっては、「○○銀行の預金口座を準備してください。施設利用料の自動引き落としの手続きをお願いします。」と言われることがあります。でも、認知症等で判断力の無くなった親本人では、その銀行の預金口座を準備することができず、もちろん、自動引き落としの手続きをすることはできません。子供のうちの誰かが自分名義で手続きし、結局、費用を負担することになるのです。また、この費用負担は「一時的に立替えている」つもりでも、後に相続がおきたときに他の兄弟姉妹と「きちんと清算できる」という保証は、全くありません。
親の老後資金を凍結させないで使う方法はないのかな?
実は、あります!それが「家族信託」です。
「家族信託」であらかじめ託されておけば、親の準備した老後資金を親のために使うことができます。
心配しているだけでは、何も解決しません。
お近くでしたら、ぜひ、当方へお任せください。私がお役に立ちます。
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