新しい相続と家族信託

新しい相続と家族信託

令和1年12月30日です。明日は大晦日。

皆さま、良い1年でしたでしょうか?

 

今年は、「38年ぶりの大改正」といわれる、民法(相続関係)の改正が施行され始めた年です。施行は段階的に、今年から来年にかけて行われます。

今年施行されたのは、自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日~)、預貯金の払戻し制度・遺留分制度の見直し・特別の寄与など(2019年7月1日~)。

来年施行されるのは、配偶者居住権(2020年4月1日~)、法務局における自筆遺言保管制度(2020年7月10日~)。

どのような改正で、どうなったのか。今後、ブログやセミナーで取り上げていきたいと思っています。

また、私としては今年「一般社団法人家族信託普及協会」の「家族信託専門士」を取得したことにより、家族信託にしっかりと向き合うことができるようになった年でした。来年からは一層皆さまのお手伝いができると思っています。

よって来年の私のテーマは「新しい相続と家族信託」。

「新しい相続と家族信託」の制度を使って、皆さまの身近な困りごとや心配事を無くしたり少なくしたりするお手伝いをしたいと考えています。

来年も、毎月第3水曜日の家族信託セミナーや、春と秋の「得する街のゼミナール」等を行います。順次お知らせさせていただきます。お近くの方、ぜひお気軽にご参加ください。

また、来年は「出張セミナー」も行いたいと考えております。岡崎市・幸田町近辺で、ご希望があれば出張いたします。お声をかけてくださいませ。

 

今年のブログは今日が最終回。皆さま、どうもありがとうございました。

そして、来年もよろしくお願いいたします。

来年が、皆さまにとって、素晴らしい年となりますように。