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「おひとりさま」は「家族信託」ができない???
「おひとりさま」
両親が亡くなり、独身で配偶者も子供もなく、ひとりっ子なので兄弟姉妹もいない、そういう方を「おひとりさま」と呼ぶことがあります。
では、「おひとりさま」には家族がいないので、「家族信託」はできないのでしょうか?
いえいえ、「おひとりさま」でも「家族信託」はできます!!
「家族信託」の「家族」とは、血縁関係を表しているのではありません。法定相続人を表しているのでもありません。
「家族信託」とは、「身近な、信頼できる人に財産の管理を託すこと」。そこで「身近な、信頼できる人」のことを一言でわかりやすく表すために「家族」という言葉を使っているに過ぎません。同居していなくてはダメとか、血縁関係がなくてはダメとかいうわけではありません。「信頼できる人」であれば、誰でも良いのです。
叔父・叔母、いとこ、又はその子供たちでも良いです。信頼できるパートナーに託す、と言う場合もあるかも知れません。それでも良いのです。「家族」と言う言葉にこだわる必要はありません。
では、“誰でも良い”のであれば、司法書士や弁護士に託せば良いか、というと、それはできません。託される人(受託者)になることを仕事(商売)として行うには、免許が必要です。司法書士や弁護士はこの免許がないので、仕事として受託者になることができないのです。(無料ならどうか、と聞かれそうですが、無料で働いてくれる司法書士や弁護士は、多分いないでしょう。)
「おひとりさま」でも、身近な信頼できる人に託せば、「家族信託」はできます。また、任意後見制度の利用、遺言の作成、死後事務委任など、他の方法もあります。「おひとりさま」こそ、自分で自分のことを考えておかなければなりません。“ちょっと聞いてみようかな?”と思ったときに、気軽にセミナーや無料相談に行ってみましょう。
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