岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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「信託口口座」とは?
「信託口口座」とは、信託により託されたお金を管理するための銀行口座です。
託された人(受託者)は、託された財産を自分の財産とは別に、分けて管理する義務があります。ですから託されたお金は、新たに「信託口口座」を作って、その口座で管理します。
「信託口口座」が一般の銀行口座と違う点は、「託された人の個人財産とは、きちんと分けられている」ということです。
託された人が死亡した場合、個人財産はその人の相続の対象となります。一方、信託口口座で管理されている“託されたお金”は、信託契約で決められた“次の受託者”に引き継がれます。この引継ぎがスムーズにできるのが、「信託口口座」です。
似て非なるものに「屋号口座」があります。「口座名義を『委託者○○信託口受託者 池田千恵』とすることができます」と言われて、よく聞いてみると、「旅館池田屋 池田千恵」という場合と同じように、屋号がついているだけとのこと。これでは死亡したときに個人財産との分別ができず、相続手続きが必要となってしまいます。「屋号口座」では「信託されたお金としてスムーズに次の受託者に引継ぐ」ということができません。
「信託口口座」、実は“どの銀行でも簡単に作ることができる”というものではありません。まだまだ銀行等が家族信託に対応してくれていないのが、現状です。私の事務所がある愛知県岡崎市では、信託銀行以外で「信託口口座」に対応してくれるところが、やっと出てきました。今後、もっと多くの銀行等が対応してくれることになると期待しています。
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