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親の老後資金が使えない!?・・・資産凍結を防ぐ「家族信託」
親は「子供に面倒をかけたくない」と思うもの。「これは老後資金に充てよう」と、しっかり貯金をしていたり、「いざとなったらこの家を売って(あの土地を売って、株を売って、アパートを売って・・・等)、老後の費用に充てればよい」と考えていたりします。
このように親が準備している親の老後資金。でも、もし認知症になって判断力が無くなってしまったら、それがすべて凍結されてしまうことをご存知ですか?
銀行預金は解約できない。親の名義の家は、土地は、株は、アパートは・・・、すべて売ることができず、固まってしまいます。
なかには、「私が施設に入るときに、このお金を使ってね」と定期預金証書を子供に預けたとか、「この生命保険を解約して私の老後費用に充ててほしい」と保険証券を子供に預けた、という方がいらっしゃいます。しかし、親名義の定期預金や生命保険を子供は解約できません。解約できるのは親:本人だけ。でも本人はもう病気や認知症で判断力がないので、自分で解約ができない。つまり、誰も解約できずに固まったまま!
この親の資産凍結を防ぐことができるのが、家族信託です。
子供に生前贈与してしまうと贈与税の対象になりますが、家族信託なら託しておくだけなので、贈与税はかかりません。
管理・運用・処分を子供に託すので、親が病気や認知症になって、判断力が無くなってしまっても、大丈夫!
託した資産は、信託目的のためにしか使うことができないので、子供が勝手に使い込むことはできません。心配なら監督人を置くこともできます。
ただ、家族信託も「契約(家族信託契約)」ですので、契約時には“親に判断力があること”が必要です。
親が元気な“今のうち”!“
今のうち”に家族信託を使って、将来、親の老後資産が凍結されてしまうことを防いでおきましょう。
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