岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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アパート1棟を子供ふたりで相続するなら、「家族信託」を!
父の主な財産はアパート1棟。子供は長男・長女のふたり。父は考えています。「長男にアパートを継がせると、長女には何も残してやれないなあ。でもアパートを半分ずつ相続させて、共有にするのはあまり良くないと聞いている。どうしよう?」
それなら、「家族信託」はいかがでしょう。
託す人(委託者):父
託す財産(信託財産):父のアパート
託される人(受託者):長男
利益を受ける人(受益者):①父、②1/2長男・1/2長女
このように家族信託を組むことで、父のアパートを長男が管理し、今まで通り父が利益を受け、父亡き後は長男と長女が半分ずつ利益を受けることができます。
数年後、アパートが老朽化して建替えたいとか、売却したいとかいう場合には、託されている長男の判断で行うことができ、そこからの利益は長男と長女で半分ずつにすることになります。
これで、将来、アパートが共有になって、管理・運用・処分が面倒になることを避け、利益をもらう権利は相続権に応じて分けることができます。
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