「委託者」=「受益者」

 

「委託者」=「受益者」

 

信託とは、「委託者」が自分の財産を「受託者」に託し、託された「受託者」が管理・運用・処分し、そこから得た利益を「受益者」に渡すもの。

それを家族で行うので、「家族信託」といいます。

 

一般には、委託者=受益者が親、受託者が子、ということが多いでしょう。そうすることにより、親が認知症や加齢・病気等で、自分で財産の管理等をすることが難しくなった場合に備えて、子どもに管理等を任せることができます。

委託者=受益者とすることで、親から見れば、自分の財産から自分が利益を得る、ただ管理だけを子どもに任せる形となります。管理等は任せたけれど、実質的な所得は今までどおり、親が受ける。つまり、所得の移転がないため、贈与税や譲渡所得税は課税されません。

 

反対に、委託者=受益者としなかった場合、たとえば委託者:親、受託者:子、受益者:孫であれば、実質的には親の財産から孫が利益を受けることになり、親から孫への贈与があったと看做され、贈与税の対象となります。

 

家族信託を組むときには、課税関係も確認しておきたいですね。