家族信託の「受託者」は、報酬がもらえるか?

家族信託の「受託者」は、報酬がもらえるか?

 

家族信託の「受託者」は、報酬をもらっても良いのでしょうか?

 

答えは、YES。もらっても良いのです。

一般には、無報酬にすることが多いでしょう。しかし、「もらってはいけない」わけではありません。

 

「信託銀行は商売で信託をしているが、家族信託は商売ではない。」これは大前提です。

信託銀行は不特定多数の人に、反復継続して、商売として信託をしています。信託報酬が信託銀行の利益です。(これをするには免許が必要です。)

一方家族信託は、家族のためだけに、一度契約するだけ。商売ではありません。(ですので免許は要りません。)

しかし、商売ではないからと言って、「お金をもらってはいけない」というわけではありません。

父名義のアパートが3棟、他に貸し駐車場もある。この管理をタダで託されるのはたいへんだ!と思えば、最初に家族信託の契約をする時に、「毎月金○円」と、受託者の報酬を決めて、もらうことにすれば良いのです。

ただ、託されて管理・運用することに比べて、あまりにも高額な報酬をもらった場合には、贈与とみなされて、贈与税が課されることもあり得ます。気を付けましょう。「仕事に見合った報酬なら、もらっても良い」と考えてください。