岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
認知症の父と家族信託できる?
相続税対策として、父名義でアパートを2棟建てました。できればもう1棟建てたいと考えています。しかし、父はいま92歳。物忘れが進んでいる様子。もしかしたら、認知症になってしまっているのかも・・・?今からアパートを建てるとすると、完成の頃には認知症が進んでいるかも・・・。今のうちに「家族信託」をした方が良いかな~。
判断力があるうちに対策が必要?
相続税対策も家族信託も、本人(この場合は父)の判断力がしっかりしているうちに行うものです。判断力がなくなったら、「契約する」ということができません。アパートを建てるのも、銀行からお金を借りるのも、そして家族信託も、契約です。「契約する」ことができないと、自分の財産を動かすことも、託すこともできません。
認知症かどうかの確認を早急に!
「このごろ父は認知症になってきたみたいで・・・」と話す方がいらっしゃいます。「認知症になってきたみたい」ということは、まだ認知症ではないということでしょうか?
認知症の前段階といわれる「軽度認知症(MCI)」。物忘れが多く、正常ではないけれど、まだ認知症ではない状態。この状態なら、「契約」をすることができる場合があります。
軽度認知症の状態で相続税対策としてのアパート建築や銀行借り入れ、そして家族信託などをしたい場合には、後々争いにならないよう、家族(法定相続人)全員の承諾を取る、医師の診断書をつける等の必要があるでしょう。
「認知症になってきたみたいだから、何もできない」ではありません。判断力が無くなってしまったら、何もできません。「判断力が低下してきたようだけれど、まだ無くなってはいない」状態であれば、今のうちによく考えて、行動に移しましょう。
“今のうち”です!!
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