岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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介護費用は「家族信託」がよい?
親の介護費用って、誰が支払うのでしょうか?
あるご家庭は…
親の介護費用は、親の預金から支払いたい。でも、認知症で、もう判断力のない親の預金は、凍結されてしまっている。親の預金を動かすには、成年後見制度を使うしかないが、親が死亡するまでずっと裁判所の管理下に置かれることや、後見人(または後見監督人)の費用がかかることを考えると、成年後見制度を使う気にはなれない。
子が立て替えているケースが多い
仕方なく、同居している私(長男)が立替えて支払っています。私の妻は、どれだけ立替えているのか証明できるようにと、領収書などをしっかり保管しています。
こういうご家庭は多いことでしょう。
親子であれば、立て替えてるとは言えない?
でも、それは本当に「立替えている」のでしょうか?
親子であれば、お互いに扶養義務があります。介護費用は、いわゆる「介護が必要になってからの生活費」。生活費を出しているからと言って、一概に「立替えているのだ、あとから返してもらえるのだ」とはいかないこともあります。
いざ、相続のときになって、「これだけ立替えていたから、その分は先にもらうよ」と言って、他の相続人が納得すれば良し。またはや、相続法改正による特別寄与料としてもらうのも良し。ただし、そこでもめてしまうと、家庭裁判所に行かなければならないことになります。
何か対策はないのでしょうか?
お勧めは「家族信託」。「家族信託」を使って、親の介護費用は、親自身に支払ってもらいましょう。
親が「自分の老後の生活費に」と準備しているお金を、親の判断力がしっかりしているうちに、託してもらいましょう。贈与してもらうと贈与税がかかりますが、託してもらうのなら贈与税はかかりません。
託してもらった親のお金は、親の生活費や介護費用に使います。預金の引き出しや振込みは、託してもらっている息子(娘)がするので、親の判断力が無くなってからでも安心です。これで「立替え払い」をする必要がなく、いざ相続となっても、他の兄弟ともめる心配はありません。
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