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「家族信託」で登記はどうなるの?
家族信託で不動産を託した場合、登記はどうなる?
家族信託で、家やアパートなどの不動産を親から息子に託した場合、登記はどうなるのでしょうか?
所有者欄に託された人が登記される
今は父名義の不動産。これを家族信託すると、所有者欄に、「受託者 息子の住所・氏名」と登記されます。
家族信託で託された人は不動産の管理・運用・処分ができる
家族信託では、“父名義の不動産を息子が託されれば、息子が父のためにその不動産を管理・運用・処分(貸したり売ったりすること)ができる”ということが大きな特徴です。なぜ、父名義の不動産を息子が貸したり売ったりすることができるのか。
それは家族信託により、息子が形式的な「所有者」となるからです。登記の「所有者」の欄に、息子の住所・氏名が入ります。ただ、売買の買主のように、「所有者 住所・氏名」と登記されるのではなく、「受託者 住所・氏名」となります。
受託者である息子は、「信託による所有者である」と登記されるわけです。「信託による所有者」となった息子は、その不動産を貸したり、売ったりすることができます。
そして、信託の登記には、「信託目録」というものが付きます。この目録には、信託の委託者(託した人)・受託者(託された人)・受益者(利益を受ける人)が誰なのか、信託の目的は何か、信託財産の管理方法としてできること・できないこと、信託の終了事由などが記載されます。これによりその信託の内容がわかるようになっています。
家族信託で不動産を託す場合は、登記に精通している司法書士に依頼するのがおすすめです
家族信託で不動産を託す場合は、登記の変更が必要になってきます。不動産登記は司法書士が日頃から精通している業務です。是非、ご相談下さい。
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