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銀行預金が凍結!? 怖いのは死亡より認知症!!
2019年7月1日より、「預貯金の払戻し制度」が施行されました。
死亡した方の銀行預金は、その預金を払い戻す正当な権利が確定するまで(つまり、法定相続人全員の遺産分割協議ができるまで)凍結されてしまい、お金を引き出すことはできません。それを「一定額以下であれば遺産分割前に払戻しを認める」という制度ができたのです(2019.7.1付けブログ記事参照)。
しかし、銀行預金が凍結されるのは、死亡の場合だけではありません。
銀行預金の名義人が、認知症などで判断力が無くなり、「預金を預ける」とか「自分の預金を引き出す」ということができなくなった場合には、その銀行預金は凍結されてしまします。凍結されてしまった銀行預金からお金を引き出す、あるいはその銀行預金を解約するためには、どうしたら良いでしょう。
答えは「成年後見制度」。
「成年後見制度を利用した理由」の第1位は、「預金の管理・解約」です。多くの方が、銀行預金が凍結され、預金の払戻しや解約ができなくて、困って、困って、成年後見制度を利用するのです。
他に方法はないのでしょうか?
今、まだ認知症になっていないのであれば、まだ判断力がある今のうちであれば、方法があります!「家族信託」で、あらかじめ託されておけば良いのです!!
親の老後の費用は、親の銀行預金を使いたい。でも認知症になって銀行預金は凍結。お金を引き出すことができない(泣)それを解決できるのが、「家族信託」です。
「俺が倒れたら、この預金を使って俺の介護費用に充ててくれ」と父は言ってくれていたけれど、銀行に行ってみたら、お金が引き出せない(驚!)それを解決できるのが、「家族信託」です。
認知症対策として「家族信託」が利用できます。判断力が無くなってしまってからでは遅いです。今のうちに考えておきしょう。
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