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「特別寄与者」・「特別寄与料」2019年7月1日施行
Q67 新設される「特別寄与者」・「特別寄与料」について教えてください。
A 2019年7月1日から、「特別の寄与」の制度が施行されます。
被相続人(今回亡くなった人)に対して、無償で、療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄した人、相続欠格の人、廃除された人を除く。「特別寄与者」という。)は、相続開始後、相続人に対し、特別の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」という。)の支払いを請求することができる(新民法第1050条)。
今までは、「相続人」が特別の寄与をした場合にしか認められませんでしたが、対象範囲が広がり、「親族」となります。「親族」とは、6親等内の血族と配偶者と3親等内の姻族です。ですから、今まで対象とならなかった「長男の妻」は、新たに「特別寄与者」となることができるようになります。「孫の妻」も同様に、「特別寄与者」となることができます。一方、事実婚のように、法律上の「親族」ではない場合は、今まで通り、認められません。
これにより、「無償」で「療養看護その他の労務の提供」をした「親族」は、相続人に対し、「特別寄与料」という金銭を請求することができることになります。
「特別寄与料」の請求は、相続人のうちの一人に対して全額請求を行うのではなく、各相続人に対して特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を上限として請求することになります。
なお、相続人が特別の寄与をした場合には、今まで通り、をもらうことができます(新民法第904条の2)。
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