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「頼む」と「託す」…「委任」と「家族信託」
「頼む」と「託す」はどう違うのでしょうか?
息子や娘に財産の管理等を「頼む」場合、それは「委任」です。
息子や娘に財産の管理等を「託す」場合、それは「家族信託」です。
「頼む(委任)」では、頼んだ人の代わりに頼まれた人が動きます。たとえば「これをリサイクルショップへ売って!」と頼んだ場合、実際に動くのは頼まれた人ですが、その結果、いくらで売れたとしても、頼んだ人の責任になります。高く売れて儲けても、安くしか売れなくて損をしても、その結果は頼んだ人が受けます。
「託す(家族信託)」では、財産を託された人が、自分の責任で動きます。「これをリサイクルショップに売るか、売らないか」それは託された人が判断します。託された人が「売ろう」と決めて売った場合、それが高く売れても、安くしか売れなくても、その結果は託された人が受けます。
「頼む」の場合、頼む人が認知症になったり、判断力が低下してしまったりした場合には、もう「頼む」ということができません。
「託す」ではどうでしょう。あらかじめ「託して」おけば、託した人が認知症になったとしても、判断力が低下してしまったとしても、「託した」ことはずっと変わらずに続いていきます。
あらかじめ「託して」おく「家族信託」であれば、託した人が認知症になっても、あるいは死亡しても、また託された人が死亡しても、家族信託自体は続いていきます。(もちろん、「死亡したら家族信託が終了する」とすることもできます。)
「家族信託」で「託して」おけば、途中でできなくなってしまうことはなく、長期間にわたってお願いしておくことができます。
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