「家族信託」の「家族」の範囲はどこまで?

「家族信託」の「家族」って、どの範囲までを指すのでしょうか?

いっしょに生活している、同居している家族だけを指すのでしょうか?

親と離れて住んでいる、長男や次男。その妻や子供たちはどうでしょう。

嫁に行った長女は?その夫や子供は?

生涯独身をとおしている母の弟は?

考え始めると、難しいですね。

 

いえいえ。実は、ここは真剣に考えなくても良いところなのです。

「家族信託」とは、信託のうち、信じて託す相手が、家族や親族である場合の“呼び名”です。

信託銀行や信託会社に託すのではなく、家族や親族に託す場合の、“呼び名”なのです。

“呼び名”なのですから、範囲がキッチリ決まっているわけではありません。

信託銀行や信託会社のように商売で行うものではない、信頼できる家族や親族で行うものを「家族信託」と呼びましょう、ということです。

 

同居している家族はもちろん、離れて暮らしている長男・次男、その家族、

嫁に行った長女やその家族、兄弟姉妹など。

信頼できる家族・親族の間で行う信託を、「家族信託」と呼んでいます。

(「家族信託®」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。)

 

 

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