自宅は次郎に継がせる

父が年老いてきた。長男は仕事の都合で東京暮らし。実家は父と次男家族が同居している。妹二人はそれぞれ結婚して家を出ている。

父はいつも口癖のように「家は次郎に継がせる」と言ってくれるが、やはり遺言を書いてもらった方が良いだろう。

父に話をすると、同意してくれ、震える手で書いてくれた。

「遺言

 家は次郎に継がせる。

 平成〇年〇月〇日  鈴木一男 印」

 

自筆証書遺言の3つの条件

  1. 全文を自筆で書くこと
  2. 日付を書くこと
  3. 名前を書いて、印鑑を押すこと

 

すべての条件はクリアしている。

これでひと安心?

 

 

残念ながら、安心するのはまだ早いです。

 

この、お父さんが書いてくれた遺言。これで、「この日付のときにお父さんはこう考えていた、こうしてほしいと思っていた」という気持ちはわかります。しかし、これを使って不動産の名義変更をすることは難しいです。いえ、難しいのではなく、名義変更はできません!

 

遺言を使って不動産の名義変更をしようとする場合、「誰が、誰に、何を、どうする」がハッキリしていないとできません。

 誰が:遺言者の住所・氏名(住所と氏名は、必須です)。

 誰に:「次郎に」では、どこに次郎さんか、わかりません。

    「次男 鈴木次郎に」

生年月日を書いておくとより良いです。

「次男 鈴木次郎(昭和年月日生)に」

何を:不動産の明細(所在・土地の地番・家の家屋番号)が必要。

   「家を」「自宅を」「小川町の土地を」などの記載では、名義変更できません。

どうする:「相続させる」(法定相続人に対する場合)

   「遺贈する」(法定相続人以外に対する場合)。

 

遺言が不動産の名義変更に使えないものであれば、遺産分割協議書を作る必要があります。

 

遺産分割協議書は、相続人の全員が合意し、実印を押す必要があります。

そこでもめてしまうと、名義変更できません。

 

せっかくお父さんに遺言を書いてもらうのであれば、名義変更に使えるものを書いてもらいましょう。