「家族信託」で節税できますか?

最近、「家族信託」という言葉をよく見聞きするようになってきました。

今までは「相続税対策」とか「節税対策」という言葉ばかりだったように思います。

 

では、「家族信託」で相続税対策・節税対策はできるのでしょうか?

 

答えは、NOです。

「家族信託」は相続税対策・節税対策ではありません。

 

基本的に、「家族信託」を利用したからといって、税金が安くなることはありません。しかし、高くなることもありません。

税金は、「家族信託」を利用するか否かにかかわらない、同じである、ということです。

 

父が所有する不動産(自宅とアパート)を長男に託し、その利益(アパートの家賃等)は父自身が受ける場合。

委託者:父

受託者:長男

受益者:父

 

所得税は?     

利益を受ける父(受益者)が支払います。

 

不動産取得税は?  

長男は自宅とアパートを託されていますが、取得したわけではないので、不動産取得税は課税されません。

 

固定資産税は?

「家族信託」によって託された不動産の名義は長男(受託者)になるので、固定資産税の納付書は長男宛に送付されてきます。長男は託されている父の財産から固定資産税を支払うことになります。

 

相続税は?

父が死亡して「家族信託」が終了し、自宅とアパートが長男に帰属した場合、相続を原因として所有権が移転されたものとして、相続税の対象となります。

その場合の不動産の評価方法や特例の適用は、通常の相続の場合と同じです。「家族信託」を利用したか否かには、関係ありません。

 

贈与税は?

「家族信託」では、利益を受ける人(受益者)が託された財産を持っているとして課税されます。

父が所有する不動産(自宅とアパート)を長男に託し、その利益(アパートの家賃等)を父自身が受ける場合、父が所有するアパート等からの利益を父が受け取っているので(父→父)、贈与にはなりません。

父が所有する不動産(自宅とアパート)を長男に託し、その利益(アパートの家賃等)を母が受ける場合、父が所有するアパート等からの利益を母が受け取りますので(父→母)、父から母への贈与になります。

「家族信託」を利用する場合は、誰が受益者になるかが、ひとつのポイントです。

 

なお、詳しい税額等については、「家族信託」に詳しい税理士にご相談ください。