岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
親が75歳になったら、やっておきたい、たくさんのこと!!
「権利書」
土地や建物の登記をすると、「権利書」ができます。
“この土地は誰のものか、この建物は誰のものかを、きちんと登記しました”
という書類です。
この「権利書」が、土地や建物を売るとき、あげるとき、あるいは土地や建物を担保にして銀行ローンを借りるときなどには、必要となってきます。
“これを持っている人が真実の所有者です”という証明になるからです。
うちの権利書、どこだっけ?と探しても、「権利書」というものは見当たりません。えっ!権利書、失くした!?
いえいえ、「権利書」と表紙に書いてあるものは、そもそも無いのです。
どういうこと?
実は、「権利書」は通称名なので、「権利書」という名前の書類は無いのです。
“きちんと登記しました”という書類なので、表紙には「登記済証」と書いてあります。そうです!「権利書」の表紙には、「登記済証」と書いてあるのです。
ただ、登記は所有者を表わす所有権登記だけではありません。“住所が変わったよ”という住所変更登記や、“住宅ローンの返済が終わったよ”という抵当権抹消登記など、いろいろあります。
それぞれ登記が済めば、「登記済証」ができます。でも、それらは「登記済証」であっても、いわゆる「権利書」ではありません。
「権利書」と呼んでいるのは、所有権の「登記済証」。所有権移転登記・所有権保存登記の「登記済証」です。
しかし!今はこの「登記済証」というものもありません!
登記がコンピュータ化されて、名前が変わっています。
「登記識別情報」今の名前はコレです。
「登記識別情報」は12桁のアルファベットと数字の組み合わせでできています。この12桁の記載が見えないように目隠しされている紙が「登記識別情報通知」というものです。
そして、その「登記識別情報通知」と「登記完了証」などがセットされているものの表紙には、『不動産登記権利情報』と書かれています。
表紙に『不動産登記権利情報』と書いてあって、中に所有権に関する登記の「登記識別情報通知」が入っているもの。
今はコレが、いわゆる「権利書」です。
わかりにくいですが、そうなのです。
「権利書」ちゃんとありますか?
「相続税対策として父から土地を生前贈与してもらう」のであれば、父の「権利書」が必要です。
「父が亡くなったのですが、いくら探しても父の権利書がわからないのです」と、おっしゃる方がありますが、亡くなった方の権利書は、使う本人がもういないのですから、探す必要はありません。
相続登記をして、新たに相続人の「権利書」を作ります。
実際には『不動産登記権利情報』の中に「登記識別情報通知」が入っているものを作ります。
わかりにくいですか?
仕方ないです(泣)。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.