岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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認知症で預金が引き出せない!介護費用は子供が立替え?!
~資産の凍結を防ぐ、家族信託~
認知症になり、判断力が低下してしまうと、自分で自分の銀行預金を管理することができなくなります。
銀行の窓口で、「認知症になってしまった(判断力が無くなってしまった)方の預金の引き出しはできません。」と言われてしまいます。
もちろん、キャッシュカードがあり、暗証番号が分かれば、ATMで預金の引き出しができます。ただ、高齢の方は「キャッシュカードは使わないから、作っていない」という場合も多々あります。
親の生活費や介護費用は、できれば親の預金から支払いたいもの。
数人の子供のうちのひとりが立替えると、「私だけが立替えた」と、相続のときにもめてしまいます。
日常の生活費や介護サービスの利用料ならまだしも、親の自宅のリフォーム代や介護施設への入所金など、数十万円から数百万円も立替えるとなると、たいへんです。
「親の介護費用、ひいては葬儀費用にと、親から銀行の定期預金証書を預かっている」という方がいました。しかし、親の判断力が無くなってしまえば、その定期預金は解約できません。まして、親が死亡してしまえば、相続が発生します。親の定期預金は相続財産の一部ですから、法定相続人の全員で話し合ってから解約する(相続する)ことになります。とても葬儀費用として使うには間に合いません。
ですから、あらかじめ対策をしておくことが必要です。
認知症対策として、家族信託を利用することができます。
信託財産として金銭と自宅を家族(例:長男)に託せば、託された家族が親の自宅を親のお金でリフォームしたり、あるいは親の自宅を売却して施設入所金に充てたりすることができます。
認知症対策として、家族信託を利用することができます。
もちろん、認知症になってしまってからでは、対策はできません。元気な“今のうち”によく考え、話し合ってみましょう。
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