岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
「子供がいないと、財産はどこへ行く?」~受益者連続型の家族信託
子供のいないご夫婦。夫の財産は、父から相続した、先祖代々の広い自宅と賃貸マンション。それにいくらかの預貯金。
この夫が亡くなった場合、「子供がない・両親も既に亡くなっている」であれば、妻(3/4)と夫の兄弟姉妹(1/4)が相続します。
兄弟姉妹は全体の1/4分の預貯金を相続し、あとは妻が相続したとします。
数年後に、この妻が亡くなった場合。妻が夫から相続した、夫の先祖代々の広い自宅や賃貸マンションはどこへ行くのでしょう?
そうですね。この妻が亡くなると、「夫は先に死亡。子供はない。両親も既に亡くなっている」となれば、妻の兄弟姉妹がすべて相続します。
夫の先祖代々の財産は、すべて妻の兄弟姉妹へと受け継がれます。
これでは、夫の弟や妹たちは、悲しみと怒りに満ちることになりそうです。
そこであらかじめ、遺言を書いておこうということになりました。
夫の遺言「遺産はすべて妻に相続させる。妻が先に亡くなっていたら、弟に相続させる。」
妻の遺言「遺産はすべて夫に相続させる。夫が先に亡くなっていたら、夫の弟に遺贈する。」
お互いに遺言を書いておきましょう。
…と、今まではここまでのご提案が多かったのです。
でも、最近は違います。
最近のご提案は・・・・
「家族信託を利用しましょう!」これです!
遺言は、書いた人が後から破棄することができます。夫の死亡後、全部相続した妻。その後数年たてば、夫の弟とはもう疎遠。面倒をよくみてくれる自分の姪に財産を残したくなり、以前作った遺言を破棄し、違う内容の遺言を作りなおす。有り得る話です。
そこで、「家族信託」です!
家族信託を使うと、“自分の死後は妻に、その妻の死後には、自分の弟(または弟の子)に財産を継いでもらいたい”という願いが叶います。“次の次”が指定できる!それが「受益者連続型の家族信託」です。
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