養子縁組と名前(氏)

Q62 私はひとりっ子で、兄弟がいません。夫は先に亡くなり、子供はいません。両親も既に亡くなっています。このままでは相続してくれる人がいないので、いとこの子と養子縁組しようかと考えています。気をつけることがありますか?
A 養子縁組をするときには、養子の名前(氏)に気をつけましょう。

 

 養子縁組をすると、法律上の親子になりますので、養子は養親の相続人となります。

 

 養子は、養親の名前(氏)を名のります。

 渡辺花子さんが、鈴木一郎くんを養子にすると、渡辺一郎くんになります。

 そのとき、鈴木一郎くんがすでに結婚していて、妻の鈴木愛さん(旧性:田中)がいる場合、鈴木愛さんも渡辺愛さんになります。

 愛さんは、結婚するときに“夫の氏を選択”して田中から鈴木に変更しました。今回、養子縁組によって、夫の氏が鈴木から渡辺に変更となったので、“夫の氏を選択”している愛さんも、夫と同じ、「渡辺」の氏となります。

 ただし、渡辺花子さんと養子縁組をしたのは一郎くんだけですので、愛さんは名前が「渡辺」になったからと言って、渡辺花子さんの相続人になったわけではありません。

 

 上記の場合で、渡辺花子さんが鈴木一郎くんではなく、鈴木愛さんを養子にしたときには、愛さんの名前(氏)は変わりません。養子(鈴木愛さん)は養親(渡辺花子さん)の名前(氏)を名のるはずですが、愛さんは、すでに結婚するときに“夫の氏を選択”していますので、渡辺さんの養子となっても、夫の氏である「鈴木」愛さんのままです。

 

 法定相続人が全くいない場合、養子縁組をすると相続人ができますから、とても有効な方法と言えるでしょう。もし名前が変わることが問題で、養子縁組が難しいのであれば、公正証書遺言を作成することを考えましょう。