岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q61 亡父名義の賃貸マンションがあります。銀行から「相続手続きはお父様の死亡後、6カ月以内にしなければならないから、早くしてください。」と言われました。「10カ月以内」だと思っていましたが、違いますか?
A 「10カ月以内」は相続税の申告期限。「6カ月以内」は根抵当権の引継ぎの期限です。
銀行から融資を受けて、賃貸マンションを建築した場合、その土地・建物に「根抵当権」が設定されている場合があります。
一般の住宅ローンの場合の「(普通)抵当権」ではなく、極度額(例:極度額 金1億円)までの枠を作ってお金を借りる「根抵当権」です。
“アパートローン”と言う場合は、この「根抵当権」が多いようです。
根抵当権は、債務者(お金を借りた人)が死亡した場合、6カ月以内に次の債務者を指定しなければ、その根抵当権をそのまま引継ぐことができません。
次の債務者を指定するためには、法定相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書に「私は、何も、もらいません。」と署名・押印した人も、もう一度出てきて、この“次の債務者を指定する手続き”をしなければなりません。
6カ月が過ぎてしまって、根抵当権を引継ぐことができなくても、新たに根抵当権を設定する等の方法はあります。しかし、新たに極度額1億円の根抵当権を設定するとなると、登録免許税だけで40万円かかります。
引継いだ場合の登録免許税は、土地・建物の数により、数千円~数万円程度!亡父の根抵当権を引継いだ方がはるかに安く済みます。
6カ月は、“あっと言う間”です。
相続でもめているヒマはありません。
くれぐれも、もめないようにしましょう。
「相続」が、「争いが続く」にならないよう、対策をしておくことも必要でしょう。
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