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「遺言の財産目録はパソコンで」 平成31年1月13日から
遺言の制度が変わろうとしています。
自筆証書遺言(自分で書く遺言)は、「すべてを自筆で書かなければならない」から、「財産目録は自筆でなくてもOK」と変わります。
今回の相続法の改正(平成30年7月公布)のなかに、この遺言に関する見直しがあります。
そして、この「自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくても良い」ということだけ、先行して施行されます(平成31年1月13日施行)。
不動産がたくさんある場合や、預貯金や株式・投資信託などがたくさんある場合には、財産のすべてを自筆で書くことはたいへんですね。
それが、財産目録をパソコンで作れるようになれば、ずいぶん手間が省けます。
自筆で書くのは、「別紙、財産目録1の財産は、長男〇〇〇に相続させる。別紙、財産目録2の財産は、次男〇〇に相続させる。」ということだけでOKです。
(もちろん、日付、住所、氏名は自分で書きましょう。)
また、財産目録の表を作らなくても、不動産の登記事項証明書(旧・登記簿謄本)や銀行預金の通帳のコピーを付けて、それを財産目録としてもOKです。
ただし、添付する財産目録には、すべてのページに自分で署名・押印する必要があります。
「すべてのページに署名・押印」です。
ページの割り印ではありません。注意しましょう。
施行は平成31年1月13日です。
それまでは、財産目録も、すべて自筆でお願いします。
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