「遺言の財産目録はパソコンで」 平成31年1月13日から

「遺言の財産目録はパソコンで」 平成31年1月13日から

 遺言の制度が変わろうとしています。

 自筆証書遺言(自分で書く遺言)は、「すべてを自筆で書かなければならない」から、「財産目録は自筆でなくてもOK」と変わります。

 

 今回の相続法の改正(平成30年7月公布)のなかに、この遺言に関する見直しがあります。

 そして、この「自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくても良い」ということだけ、先行して施行されます(平成31年1月13日施行)。

 

 不動産がたくさんある場合や、預貯金や株式・投資信託などがたくさんある場合には、財産のすべてを自筆で書くことはたいへんですね。

 それが、財産目録をパソコンで作れるようになれば、ずいぶん手間が省けます。

 

 自筆で書くのは、「別紙、財産目録1の財産は、長男〇〇〇に相続させる。別紙、財産目録2の財産は、次男〇〇に相続させる。」ということだけでOKです。

(もちろん、日付、住所、氏名は自分で書きましょう。)

 

 また、財産目録の表を作らなくても、不動産の登記事項証明書(旧・登記簿謄本)や銀行預金の通帳のコピーを付けて、それを財産目録としてもOKです。

 

 ただし、添付する財産目録には、すべてのページに自分で署名・押印する必要があります。

 「すべてのページに署名・押印」です。

 ページの割り印ではありません。注意しましょう。

 

 施行は平成31年1月13日です。

 それまでは、財産目録も、すべて自筆でお願いします。