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「相続させる」相手が先に亡くなってしまった場合
遺言で「〇〇に相続させる」と指定した相手が、遺言者(遺言をした人)よりも先に亡くなってしまった場合には、どうなるのでしょうか。
たとえば、子供3人。母はすでに死亡。
父の遺言は、「長女:田村幸子に金1000万円、2女:佐藤洋子に金1000万円を相続させる。その余の財産はすべて長男:鈴木和也に相続させる。」
しかし、2女:洋子が父よりも先に亡くなってしまいました。
もちろん、父が遺言を書き直せば良いのですが、書き直す前に父が亡くなってしまったのです。
2女:洋子には、子供がふたりいます。洋子がもらえるはずだった1000万円は、この子たちが半分ずつもらえるのでしょうか?
いえ、そうではありません。
遺言で、遺産を「相続させる」とされた相続人が、先に死亡してしまった場合には、遺言のその部分は効力を生じません。その部分のみ、遺言が無かったことになります。
遺言全体が効力を無くすのではありません。その部分のみ、効力が無い=遺言が無い、ということです。
上記の場合は、2女:洋子に相続させるとした1000万円につき、遺言が無いことになるわけです。遺言が無いのですから、法定相続人の全員で遺産分割協議をすることになります。
父が亡くなった時点での法定相続人は、長男・長女そして2女の子供2人の、合計4人です。この4人全員の合意が必要となります。
2女の子供が未成年であれば、法定代理人・特別代理人が代わりに遺産分割協議をすることになります。
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