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「相続させる」
遺言で、自分の財産を誰かに渡したい場合、「相続させる」という言葉を使います。
例:
〇〇銀行〇支店の預貯金のすべてを、妻:鈴木恵子(昭和年月日生)に相続させる。
「相続させる」という言葉は、“この人に”という人の指定と、“この財産を帰属させる”という物の指定がされていると考えられています。よって、「相続させる」とされた財産は、遺言者が死亡したとき、直ちにその指定された人に帰属します。
例:
愛知県岡崎市〇〇町三丁目8番の土地、および同所8番地 家屋番号8番の建物は、長男:鈴木和也(平成年月日生)に相続させる。
遺言で、不動産を「相続させる」と記載してあれば、当然に指定された人のものになり、指定された人は、単独で(他の法定相続人の承諾を得ることなく)、自分名義に登記手続きができます。
「相続させる」という言葉は、相手が法定相続人であるときに使います。
「長男の妻に世話になったから…」など、法定相続人以外の人に遺言で財産を譲る場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」という言葉を使います。
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