「死んだら、あげる」…死因贈与

Q58 叔父に「私が死んだら、この土地をお前にあげる」旨の約束をしてもらいたいと思っています。遺言で遺贈をしてもらうよりも確実な方法はありますか?
A があります。

 は、あげる人が「私が死んだらこの土地(財産)をあなたにあげます」、もらう人が「はい、もらいます」とする契約です。契約書を作りましょう。

 

 書面で行った契約は、どちらか一方が“勝手にやめる”、ということができません。

 遺贈(遺言による贈与)が、遺言者が一方的にやめる(遺言を書き直す)ことができるのに対し、は双方の合意が無ければやめることはできません。こちらの方が確実だと言えるでしょう。

 

 ただし、不動産の名義変更をする場合に、贈与者たる「亡くなったあげる人」の代わりにその人の相続人全員が手続きしなければならないこと(遺贈であれば遺言執行者の指定ができます)、契約があることを明示するために仮登記を付けた方が良いこと、などを考えると、“すべてにおいてが良い”とは言い切れないでしょう。

 

 専門家に相談してみましょう。