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Q57 理由あって、私の自宅の土地の名義は、叔父になっています。叔父は「私が死んだら、お前にあげる」と言ってくれいています。言葉だけでは心配なので、遺言をしてもらった方が良いでしょうか。
A 遺言で、「遺贈する」と書いてもらいましょう。
遺言で、法定相続人に財産を譲る場合は、「相続させる」。法定相続人以外の人には「遺贈する」となります。
叔父に妻子があれば、甥であるあなたは法定相続人ではありません。
ですから、遺言で「遺贈する」と書いてもらいましょう。
遺贈は、遺言でする贈与です。遺言者(遺言をする人)が単独で、
「私が死んだら、この財産をこの人にあげる」と指定することができます。
もらう人が「はい、もらいます」とか、「もらうのは、ちょっと考えさせてください」などと返答する必要はありません。
ただし、遺言は何度でも書き直すことができます。
もしかして、気が変わって「遺贈はやめた」と、遺言を書き直すかもしれません。
遺言を書き直した場合には、後から作った遺言が有効とされます。
「遺贈する」という遺言を書いてもらって、あとは叔父様の気が変わらないことを願うばかりです。
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