「死んだら、あげる」…遺贈

Q57 理由あって、私の自宅の土地の名義は、叔父になっています。叔父は「私が死んだら、お前にあげる」と言ってくれいています。言葉だけでは心配なので、遺言をしてもらった方が良いでしょうか。
A 遺言で、「遺贈する」と書いてもらいましょう。

 遺言で、法定相続人に財産を譲る場合は、「相続させる」。法定相続人以外の人には「遺贈する」となります。

 叔父に妻子があれば、甥であるあなたは法定相続人ではありません。

 ですから、遺言で「遺贈する」と書いてもらいましょう。

 

 遺贈は、遺言でする贈与です。遺言者(遺言をする人)が単独で、

「私が死んだら、この財産をこの人にあげる」と指定することができます。

 もらう人が「はい、もらいます」とか、「もらうのは、ちょっと考えさせてください」などと返答する必要はありません。

 

 ただし、遺言は何度でも書き直すことができます。

 もしかして、気が変わって「遺贈はやめた」と、遺言を書き直すかもしれません。

 遺言を書き直した場合には、後から作った遺言が有効とされます。

 

 「遺贈する」という遺言を書いてもらって、あとは叔父様の気が変わらないことを願うばかりです。