「一筆書いてもらう」なら!

「一筆書いてもらう」なら!

 夫に先妻の子がいて、遺産相続は面倒なことになりそう。

 でも、夫は「何も言ってくる(請求してくる)ことはないから、大丈夫だ」と言うばかり。

 でも、やはり心配です。

 そこで、一筆書いてもらうことにしました。

 

 『すべての財産を、妻 良子に相続させる。

                 名前 印』

 

 これで大丈夫?

 

 あ!ダメ!ダメ!

 何故って?

 それは、日付が書いてないからです。

 

 一筆書いてもらえば、それが自筆証書遺言となります。

 自筆証書遺言の要件は、4つ。

  1. 全文を自分で書くこと
  2. 日付を書くこと
  3. 名前を書くこと
  4. 印鑑を押すこと

 

 『すべての財産を、妻 良子に相続させる。

                 名前 印』

 これでは日付がないので、無効!一筆書いてもらった意味がありません。

 

 では、どのように書いてもらえば良いのでしょう?

 

 『すべての財産を、妻 良子に相続させる。

  平成30年6月1日    住所 名前 印』

 最低、これだけは書いてもらいましょう。

 

 住所は、自筆証書遺言の要件ではありませんが、この証書を使って手続きするためには必ず必要です。

 

 せっかく「一筆書いてもらう」なら、無効にならないように、ちゃんと使えるように、しっかり書いてもらいましょう。