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「一筆書いてもらう」なら!
夫に先妻の子がいて、遺産相続は面倒なことになりそう。
でも、夫は「何も言ってくる(請求してくる)ことはないから、大丈夫だ」と言うばかり。
でも、やはり心配です。
そこで、一筆書いてもらうことにしました。
『すべての財産を、妻 良子に相続させる。
名前 印』
これで大丈夫?
あ!ダメ!ダメ!
何故って?
それは、日付が書いてないからです。
一筆書いてもらえば、それが自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言の要件は、4つ。
『すべての財産を、妻 良子に相続させる。
名前 印』
これでは日付がないので、無効!一筆書いてもらった意味がありません。
では、どのように書いてもらえば良いのでしょう?
『すべての財産を、妻 良子に相続させる。
平成30年6月1日 住所 名前 印』
最低、これだけは書いてもらいましょう。
住所は、自筆証書遺言の要件ではありませんが、この証書を使って手続きするためには必ず必要です。
せっかく「一筆書いてもらう」なら、無効にならないように、ちゃんと使えるように、しっかり書いてもらいましょう。
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