子供ふたりが相続人、と分かっていたけれど…

子供ふたりが相続人、と分かっていたけれど…

 父の跡を継いで、自宅の1階でお蕎麦屋さんをしている長男。独身です。父が亡くなってからは、母と二人でお店をやっていました。

 その母が、数年の入院生活の後に死亡。

 自宅兼店舗の土地・建物は、先に亡くなった父の名義のままです。

 子供は長男と次男のふたり。次男は結婚して別のところに住んでいます。

 

 父の相続については、亡母と子供ふたり、母の相続については、子供ふたりが相続人です。つまり、父の財産も、母の財産もこの子供ふたりで話し合って分けることになります。

 

 長男もそれは知っていました。

 

 父と母の財産と言えば、ほぼ、この自宅兼店舗のみ。年金や銀行預金は医療費や介護費でどんどん減ってしまい、あまり残ってはいません。

 この自宅兼店舗を弟とふたりで分けなければなりません。

 

 長男もそれは分かっていました。

 

 そしてある日、弟に「父と母の財産を分けよう。僕には2分の1の権利があるよね。」と言われて、困ってしまいました。

 

 長男:「弁護士に相談したら、『弟には2分の1の権利がある。遺産がその土地・建物だけなら、それを売って分けることになる』と言われました。やっぱり、そうなのですね。」

 

 “やっぱり”ということは、“分かっていた”ということですね!

 分かっていたのに、何故、何もしなかったのですか?

 

 “分けるのが難しい”ということが、あらかじめ分かっているのであれば、“もめない対策”をしておくことが必要です。

 

 遺言をしておく。生命保険等を利用し、遺留分に相当する代償分割金を準備しておく。等々。

 

 分かっているのであれば、“もめない対策”をしておくべきなのです。

特に大切なのは、“じょうずな遺言”をしておくこと。コレです!

 

 「それは分かっていたけれど…」という後悔は、決してしないように!