「親なき後問題」…「家族信託」その2

親が75歳になったら、やっておきたい、たくさんのこと!!
「親なき後問題」…「家族信託」その2

 何らかの障がいを持つ子と、その親。

 親が亡くなった後、その子はどうやって生活をすればよいのでしょう。

 それが「親なき後問題」です。

 

 障がいを持つ子にたくさんの財産を残しても、その子は自分で管理することができないでしょう。銀行預金を引き出すことさえ、難しいかもしれません。そこで信用できる家族に頼んでおく。「家族信託」の利用が考えられるわけです。

 

 障がいを持つ子に判断力があれば、まず、「財産管理の委任契約」をお勧めしています。その子が兄弟などに自分の財産の管理をまかせる、という契約です。

 

 もし、障がいを持つ子に判断力が無い場合は・・・。その子が自分で契約をすることはできません。

 その点、家族信託であれば、頼む人は親、頼まれる人は障がいを持つ子の兄弟等。障がいを持つ子に判断力が無くてもできます。

 頼む内容は、指定された財産の、管理・運用・処分などをして、その子が安定した生活をするための支援をすること。医療費の支払いや施設入所費などの振り込みも頼んでおきます。

 

 障がいを持つ子がいるご家庭は、毎日がとてもたいへんでしょう。そして、一緒に過ごす一日一日を、とても大切にしていらっしゃることと存じます。

 しかし、いつかは「親なき後問題」がおこります。

 親が亡くなる、その前に、親が認知症などで要介護状態になる可能性もあります。

 対処できるのは、今のうちかもしれません。

 

 「家族信託」で、「親なき後問題」に対処することができます。

 家族信託は内容をその方に合ったものになるよう、組んでいきます。

 専門の司法書士等とよく話し合って進めていきましょう。