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母に書いてもらった!?
先日、「母の遺言です。」と持って来られた方がありました。見ると、内容と署名の文字が全く違います。「これはどなたが書かれたのですか?」と尋ねると、「内容は私が書きました。名前は母に書いてもらいました。」とのこと。これでは自筆証書遺言の要件を満たしていません。「残念ながら、これはお母さんの遺言とは認められません」とお話ししました。
自筆証書遺言の要件は、4つ。
そして、住所も書いておきましょう。
「手が震えて字が書けない」という場合はどうでしょう?
遺言を作るには、「遺言能力」が必要です。遺言の内容を自分で判断し、その効果を理解する力が必要です。そして自筆証書遺言を作るのであれば、“自分で書く”という能力も必要なわけです。
「母は手が震えて、字がうまく書けないけれど、自書でなければならないから・・・」と、長男が手を添え、なんとか書かせた。これならば良いか、というと・・・。
妹:「お母さんの手はいつも震えていたわ!こんな字は書けないはずよ!手を添えただけなんて、嘘!これ、お兄ちゃんが書いたってことでしょ?!お母さんの遺言だなんて、認めないわ!」と争いになってしまいます。
家族ためを思って遺言をしようとしているのに、それが家族の争いの元となってしまっては、とても悲しいです。
「判断力はあるけれど、自分で書くのは難しい」という状態であれば、公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言は、遺言をする人が遺言の内容を口述して、公証人がそれを公正証書にします。
公証役場で作るのですが、公証役場に行くことが難しいのであれば、公証人が出張もしてくれます。
せっかくですから、きちんとした遺言をつくりましょう。
もちろん、公正証書遺言がお勧めです。
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