暦年贈与:今年の分は12月31日まで

Q54 今のうちに親から資産をもらっておきたいと考えています。1年に110万円ずつもらえば、税金はかからないのですね?
A 暦年贈与のことですね。

 1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も必要ありません。

 

 暦年、暦(こよみ)の1年のうちに贈与を受けた額を合計します。1月1日から12月31日までの分です。

 

 「1年のうちに父から110万円、母から110万円をもらっても良い」・・・ではありません。贈与を受けた、つまり「もらった」額の合計額が、年間110万円以下ならば非課税なのです。

 父から110万円、母から110万円、合計220万円をもらった場合には、

   220万円 - 基礎控除額110万円 = 110万円

 110万円 ×  税率10%     = 11万円

 11万円の贈与税がかかります。贈与税の申告をして、支払う必要があります。“都合の良い誤解”に気をつけましょう。

 

 「基礎控除額以下の贈与を受けた」ということがハッキリわかるように、贈与証書を作成する、親の通帳から子供の通帳へ振り込む、などをしておいた方が良いでしょう。

 相続税対策として暦年贈与を利用する場合は、特に“名義預金(子供の名義を借りた、親の財産)”に注意が必要です。名義預金だと疑われないためにも、もらったお金は、もらった人が自由に使いましょう。

 

 今年も、もう残りわずかです。

 今年の贈与は、今年のうちに。

 

 良いお年をお迎えください。