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Q54 今のうちに親から資産をもらっておきたいと考えています。1年に110万円ずつもらえば、税金はかからないのですね?
A 暦年贈与のことですね。
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も必要ありません。
暦年、暦(こよみ)の1年のうちに贈与を受けた額を合計します。1月1日から12月31日までの分です。
「1年のうちに父から110万円、母から110万円をもらっても良い」・・・ではありません。贈与を受けた、つまり「もらった」額の合計額が、年間110万円以下ならば非課税なのです。
父から110万円、母から110万円、合計220万円をもらった場合には、
220万円 - 基礎控除額110万円 = 110万円
110万円 × 税率10% = 11万円
11万円の贈与税がかかります。贈与税の申告をして、支払う必要があります。“都合の良い誤解”に気をつけましょう。
「基礎控除額以下の贈与を受けた」ということがハッキリわかるように、贈与証書を作成する、親の通帳から子供の通帳へ振り込む、などをしておいた方が良いでしょう。
相続税対策として暦年贈与を利用する場合は、特に“名義預金(子供の名義を借りた、親の財産)”に注意が必要です。名義預金だと疑われないためにも、もらったお金は、もらった人が自由に使いましょう。
今年も、もう残りわずかです。
今年の贈与は、今年のうちに。
良いお年をお迎えください。
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