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妹は外国在住だけど、遺産分割はどうするの?
遺産分割協議書を作る場合、相続人全員の署名(または記名)・実印押印が必要です。そして、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人の中に、外国在住の人がいる場合は、どうするのでしょう?
外国に在住している場合には、日本の印鑑証明書も住民票も取れません。その代わりとなるのが署名(サイン)証明書または拇印証明書と在留証明書です。いずれも現地の日本大使館や総領事館へ行って手続きをしなくてはなりません。書類を送ったり、送り返したりの手続きも面倒です。良い方法はないのでしょうか?
お勧めは、あらかじめ、公正証書遺言をしてもらうことです。
自宅の家と土地は父名義。相続税対策として、銀行からお金を借りて、アパート経営をしている。そんなお父さんが急に亡くなれば、アパートローンの返済はどうする?アパートの賃料は誰がもらう?と、次々に問題発生。「手続きをするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要」と言われたけれど、妹は外国在住。さあ困った!
でも、これは予測できたことですよね。
「遺産分割協議が簡単にできない」ということがわかっているのであれば、あらかじめ手を打っておく必要があります。
それは、公正証書遺言。
お父さんに公正証書遺言をしてもらいましょう。有効な遺言があれば、遺産分割協議をする必要はありません。
相続人の中に外国在住の人がいる、判断力が無い人がいる、あるいは、音信不通・行方不明の人がいる等、全員で遺産分割協議をすることが難しいということがわかっているのであれば、あらかじめ公正証書遺言をしてもらっておくことです。
前妻との間の子がいる、認知した子がいる等の場合も同様です。
『お父さんに「遺言して!」と言っても、なかなかしてくれない』という声もよく聞きます。
遺言は、内容をよく考えて、きちんと作らなければなりません。「遺言をしたほうが良いのはわかっているけれど、まだまだ先のこと。いずれ作ればいい。」と思っている方が多いようですが、遺言は死の直前に作るものではありません。よく考えて、きちんと作るには、病気になってからではいけません。判断力が不十分になってからでは、しっかりしたものが作れない可能性があります。
では、いつ作るのかって?
もちろん、“今でしょ!!”
「遺言が無ければ、困る」ことがわかっているのですから、「遺言をしない」という選択肢はあり得ません。
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