「相続欠格者」・「相続人の廃除」があった場合には・・・

Q53 兄が相続欠格者となりました。兄を無視して、相続手続きを進めて良いのですね?
A 相続欠格者および相続人の廃除を受けた者は、相続できません。その者が「いない」のと同じです。ただし、その者に子供がいる場合には、子供に相続権があります。

 被相続人(相続される人=相続によって財産を渡す人)よりも、相続人(相続財産を受ける人)が先に亡くなっていた場合に、相続人に子供があれば、親の相続権を受け継ぎます。これを「代襲相続」といいます。

 「父が亡くなったときに、長男はすでに死亡していた。長男には2人の子供がいる。」という場合には、長男が相続する権利を、長男の子供2人が平等に(2分の1ずつ)受け継ぎます。

 相続人が「相続欠格者」・「相続人の廃除」の場合も、相続人死亡の場合と同じく、代襲相続が起こります。

 代襲相続人を無視して相続手続きをすることは、できません。