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Q52 弟は素行が悪く、とうとう父は「勘当だ!出ていけ!」と弟を追い出してしまいました。「財産の相続もさせない!」と言っていますが、そんなこと、できるのでしょうか?
A「相続人の廃除」という制度があります。
遺留分を有する相続人(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったときには、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。「廃除」の請求が認められれば、相続人となることはできません。
ただし、「あの子は買い物が好きだから、きっと財産をすぐに使ってしまうだろう。相続人の廃除をしておこうかな~」くらいのことでは、家庭裁判所は廃除を認めてはくれません。
「相続する権利」を失くすことは、そう簡単にはできないのです。
ちなみに家庭裁判所が「相続人の廃除」を認めるのは、「重大な犯罪により懲役5年以上となった場合」等です。
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