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Q51 亡父の遺言を兄が見せてくれましたが、本物とは思えません。兄が父の遺言を偽造していた場合でも、兄は相続できるのでしょうか?
A 亡父の遺言を偽造した子は、「相続欠格者」となり、相続人となることはできません。
「相続欠格者」の『遺言の偽造関係』の場合に当てはまります。
遺言は、遺言をする人が自分の意思で作るものです。もし、詐欺や強迫によって作ってしまったのであれば、すぐに作り直しましょう。遺言は日付の後のものが優先します。遺言を作り直す場合には、はっきりわかるように、「平成〇年〇月〇日付けの遺言はすべて撤回し、次の通り遺言する」等、明記しておきましょう。
詐欺や強迫をした人は、「相続欠格者」となり、相続することができなくなります。
また、「相続欠格者」は、「遺贈」(遺言で贈与をすること)によって財産をもらうこともできません。
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