岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
Q50 相続できない場合はありますか?
A 「相続欠格者」は相続人となることはできません。
「相続欠格者」には、『殺人関係』と『遺言の偽造関係』があります。
『殺人』関係の「相続欠格者」は、次の通り。
ただし、その人が是非の判断ができない場合、殺害者が自分の夫または妻あるいは直径血族(父母・子・孫等)の場合を除く。
近年は、家族の介護に疲れ果て、とうとう父を、母を、夫を、妻を殺害してしまう、という悲しい事件も起きています。
そんな場合でも、故意であり(過失ではなく、殺そうという意思で殺した場合)、殺人または殺人未遂で刑に処せられた場合には、相続欠格者となり、相続することができなくなります。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.