相続できない人:相続欠格者(殺人関係)

Q50 相続できない場合はありますか?
A 「相続欠格者」は相続人となることはできません。

「相続欠格者」には、『殺人関係』と『遺言の偽造関係』があります。

 

『殺人』関係の「相続欠格者」は、次の通り。

  1. 故意に、被相続人または自分より先順位や同順位の相続人となる人を殺したり、殺そうとしたりして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴又は告発しなかった相続人。

ただし、その人が是非の判断ができない場合、殺害者が自分の夫または妻あるいは直径血族(父母・子・孫等)の場合を除く。

 

 

 近年は、家族の介護に疲れ果て、とうとう父を、母を、夫を、妻を殺害してしまう、という悲しい事件も起きています。

 そんな場合でも、故意であり(過失ではなく、殺そうという意思で殺した場合)、殺人または殺人未遂で刑に処せられた場合には、相続欠格者となり、相続することができなくなります。