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公正証書遺言が無効になる?
公正証書遺言が無効になることって、あるのでしょうか。
公正証書遺言は、公証役場で、公証人の関与のもとに作成します。
証人も2名いて、公正証書遺言の作成に立ち会い、署名・押印しています。
ですから、手続き上のミスが原因で無効になるということは、ほぼ考えられません。
では、公正証書遺言が無効になるのは、どんな場合でしょう。
実際に「遺言無効確認訴訟」において、よくあるのは、「遺言能力」が問題となる場合です。「遺言を作成した時に、遺言能力が無かった」となれば、たとえ公正証書遺言でも無効とされてしまうことは、あり得ます。
「遺言能力」とは、そのものズバリ!遺言をする能力です!(当たり前ですが…)。
「行為能力(自分で契約などの法律行為をする能力)がない」とされる被成年後見人でも、「事理を弁識する能力を一時回復した時」には、遺言をすることができます(医師の関与が必要)。
つまり、認知症の人でも、判断力があるときには、遺言をすることができます。
だから余計に「遺言能力(=判断力)」で争うことが多いのかもしれません。
「認知症の症状があるけれど、今なら大丈夫!」として親に作ってもらった公正証書遺言が、他の相続人から「この日付の頃は、もう判断力が無くなっていた。遺言能力が無い状態だった。これは無効だ!」と言われ、訴訟になってしまうのです。
遺言無効確認訴訟になれば、通常有効性の高い公正証書遺言を「無効だ」と主張する方が無効を証明しなければなりません。当時の診断書などを提出して無効を主張してくるわけですが、そう簡単に公正証書遺言の無効が認められるとは思えません。
しかし、その訴訟をしている間(1年なのか4~5年なのかはわかりませんが)、ずっと嫌な思いをし続けなければならないことは、簡単に想像できます。
ですから、「“後からもめる原因になるような遺言”を作ってはいけない」ということです。
遺言は、遺言能力=判断力があるときに作るものです。
判断力があるうちに、無効になる恐れのない、しっかりした遺言を作っておくことが重要です。
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