「遺言に書いた財産を売りたい」

Q:数年前に作成した遺言があります。そこに、「愛知県岡崎市〇町〇丁目〇番の土地は、次男に相続させる」と書きました。しかし、最近になって、その土地の隣地の人が、「少し高くても買うので、売ってほしい」と言ってきました。高く買ってくれるのであれば、売りたいと思うのですが、遺言に書いたことが気になって・・・。遺言で「次男に相続させる」と書いた土地ですが、私が売ってしまっても良いのでしょうか?
A:もちろん、構いません。

 自分の財産なのですから、自分の好きなように処分することができます。遺言に書いた土地でも、売ってしまって良いのです。

 

 遺言に書いてある財産が、遺言者が死亡したときに無かった場合、その部分のみが無効になります。遺言全体が無効になるのではありません。その他の部分は、有効です。

 

 遺言に、「愛知県岡崎市〇町〇丁目〇番の土地は、次男に相続させる」と書いてあるけれど、その土地は生前に売却されていて、もう父の所有ではなかったという場合、もちろん次男はその土地を相続できません。相続は、相続開始時(財産を残した人が死亡したとき)の財産を受け継ぐことです。生前に処分されていたのであれば、受け継ぐことはできません。

 

 遺言を書いたときに、「これは長男に、これは次男に」とよく考えて書きましたよね。その後財産を処分したりして、遺言の内容が変わってしまった場合、もう一度よく考えて、遺言を作り直すことも必要でしょう。遺言は何度でも作り直せます。

 ただし、遺言を作る能力(遺言能力)、つまり判断力が無くなってしまうと、作り直すことができません。ココが重要なポイントです。判断力がしっかりしているうちに、きちんと遺言を作る、あるいは作り直すことが重要です。