「法定相続情報証明制度」その2

Q49「法定相続情報証明」の取り方は?
A 「法定相続情報証明」とは、「亡くなったXさんの法定相続人はAさんとBさんとCさんの3人です」と、法務局が証明してくれるものです。

 

 でも、法務局は、Xさんを知らないし、その相続人を知りませんよね。

ですから、まずこちらから、「亡くなったXさんの法定相続人はAさんとBさんとCさんの3人です。他にはいません!」と申し出をしなければなりません。その申し出をみて、法務局が「ああ、そうですね。ではその証明をしましょう」と、証明を発行してくれるわけです。

 

 この申し出は、申出書に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本や相続人の戸籍・住民票などの法定相続人確認のための書類一式を添付し、証明してもらう内容の「法定相続情報一覧図」をつけて提出します。

 

 申し出をする法務局は、被相続人(亡くなった方)の本籍地又は住所地を管轄する法務局、または申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局、あるいは、名義変更をする不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかとなります。

 

 申し出をするときに、「法定相続情報証明を○通ください」と書いておけば、その通数の法定相続情報証明をもらうことができます。この証明は無料です。

 

 申出書の書き方、添付する戸籍謄本等、法定相続情報一覧図、および提出先等、法定相続情報証明のことは、お近くの司法書士へご相談下さい。

 「司法書士って、何をするのかよくわからない」とおっしゃる方もいらっしゃいますね。

 法務局へ提出する書類の作成こそ、司法書士の専門分野です。

 ぜひ、お気軽に、司法書士にご相談下さいませ。