「法定相続情報証明制度」その1

Q48「法定相続情報証明制度」が始まったそうですが、何ですか?
A 法務局に「法定相続情報一覧図」の保管をしてもらい、その後5年間は、無料で法務局の証明がある「法定相続情報一覧図の写し」(法定相続情報証明)をもらうことができる制度です。

 相続が起こると、法定相続人を確定させるために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を集めます。

 それを岡崎市の不動産の名義変更のために岡崎の法務局へ提出し、名古屋市中区の不動産の名義変更のために名古屋法務局へ提出し、豊田市の不動産の名義変更のために豊田の法務局へ提出して・・・、ということが必要でした。

 今後は、例えば岡崎の法務局で「法定相続情報一覧図」の保管をしてもらえば、名古屋法務局や豊田の法務局には、その写し(法定相続情報証明)を1通出せば良いだけとなります。複数の法務局管轄地域内に不動産をお持ちの方にとっては、手続きが簡単になります。

 

 また、この法定相続情報証明は、登記だけではなく、銀行預金等の相続手続き、保険金の請求、有価証券の名義変更手続きなどにも使えます。

 

 相続による名義変更は、自宅の土地・建物と、預金が○○銀行と○○信用金庫、それにゆうちょ銀行。生命保険が○○生命と郵便局の簡易保険。というように不動産プラスいくつかの相続手続きが必要です。今まではその度に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を持ってきてください」と言われ、たくさん集めて持って行きましたが、今後は、この「法定相続情報証明」1枚を持って行けば良いということです。

 受け取る側も、たくさんの戸籍を確認しなければならなかったのが、法務局の証明が付いた一覧図1枚を見れば良いことになるので、とても簡単になります。