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Q47「介護をしたらをもらえる」と聞きました。介護をしたら必ずもらえますか?その他の場合はどうでしょうか?
A 共同相続人中に、
・被相続人の事業に関する労務の提供
・財産上の給付
・療養看護
・その他の方法により、
「被相続人の財産の維持または増加について」
「特別の寄与」をした者がいた場合に、がもらえます。
どの場合も、「被相続人の財産の維持または増加について」、「特別の寄与」をしたことが要件です。
“通常の相続分では不公平になってしまうのでを認めなければならない”と思わせるほどの、「特別の寄与」であり、それが「被相続人の財産の維持または増加」と因果関係があることが必要です。
※寄与の類型(場合別)
「被相続人の事業に関する労務の提供」をした場合とありますが、父の事業を少し手伝った、あるいは父と共同経営したなどでは、認められません。無償で、継続して、専従したこと等の要件があります。実際には、“無償で”父の事業を手伝うということは少ないでしょう。
「財産上の給付」とは、不動産を無償で提供した、高額な施設入所費を支払った、借入金を代わりに返済した等の場合です。契約書や、お金の流れの証拠となるもの等を、そろえておきましょう。
「療養看護」が、一般に言う「介護した」という場合です。この場合も、無償で、継続して、専従したこと、特別の貢献があったこと等の要件があります。
家庭裁判所でが認められる目安としては、要介護2以上の被相続人を、無報酬で、おおむね1年以上、専従して介護した場合、通常の扶養を超える特別な寄与の部分について、認められるようです。
介護保険制度の“要介護者の付添いを頼んだ場合の日当”を目安に、日当×介護した日数を基準にして、介護の程度など他の状況を考慮して金額が決められていきます。
なお、介護サービスを利用した日や入院していた日数は、介護した日数に含まれません!!シビア!!
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