寄与分って何?

Q45 「」って何ですか?
A「」とは共同相続人中に、被相続人(亡くなった方)の、財産の維持または増加について、特別の寄与をした人がいた場合に、共同相続人の協議で定めた分の財産を、遺産分割より先にその人がもらえる、という制度です。

  ポイントは、「共同相続人中に」

 「財産の維持または増加について」

 「特別の寄与」です。

 

 は、相続人の権利です。「亡くなった方の長男の妻」は相続人ではありませんから、はもらえない、ということになります。「長男の代わりに特別の寄与をした」のであれば、長男がをもらえる可能性はあります。ただし、長男の妻が、直接をもらえる、ということは、ありません。