話してみよう!「臓器提供」のこと

親が75歳になったら、やっておきたい、たくさんのこと!!

 あなたは、運転免許証や健康保険証の裏をよく見たことがありますか?最近は、ここに臓器提供の意思表示を記入する欄がついているようになってきました。

 以前はドナーカード(臓器提供意思表示カード)を手に入れないといけませんでしたが、今は運転免許証や健康保険証の裏の欄に記入することで、臓器提供の意思を表示することができます。

 

 

 臓器提供の意思表示

 

  1. 私は脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
  2. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
  3. 私は、臓器を提供しません。

(1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。)

《心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球》

特記欄:

自筆署名                

署名年月日       年   月   日

 

 

 あなたは、あなたの親は、あなたの家族は、臓器提供の意思表示をしていますか?

 本人が「臓器提供します」という意思表示をしていても、いざ、そのときに家族が反対すれば、臓器提供はされません。臓器提供には家族の承諾が必要なのです。

 「親が臓器提供をするかどうかは、親の自由だ。」と思っていても、いざ、その時に家族が承諾をするかしないかで、結果は変わります。

 親と、夫あるいは妻、そして子供たちも。家族としてどうするかということを、できれば話し合っておきたいものです。