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Q44 亡父の相続人は、母と私とアメリカに住んでいる弟。遺産分割協議書に弟の署名と拇印をもらえば良いですか?
A 外国に住んでいる場合は、ただ単に署名をして拇印を押せば良いのではありません。
その署名や拇印が誰のものかを証明してもらわなければなりません。
証明するのは、現地の日本国大使館や総領事館です。ですから、遺産分割協議書をそこへ持って行き、総領事の方の前で署名をし、拇印を押さなくてはなりません。そうすると、総領事の方が、「私の面前で署名および拇印押捺したこと」を証明してくれます。そして遺産分割協議書と署名および拇印の証明書とを合綴し、総領事の印鑑で割印してくれます。これで署名および拇印証明書付きの遺産分割協議書が完成します。
あわせて、住民票の代わりとなる、在留証明書もここでもらいましょう。在留証明書は1枚の紙、そのままで良いです。合綴や割印の必要はありません。
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