「台湾、同性婚合法化へ」から考える、日本の相続のこと

「台湾、同性婚合法化へ」

『台湾の憲法裁判所に当たる司法院大法官会議は、平成29年5月24日、同性婚を認めていない現行民法は「違憲」とする判断を示し、2年以内の法改正か関連法の制定を求めた。実現すれば、アジア初。(平成29年5月25日付け中日新聞より)』

 

台湾のこの決定は画期的ですね!

理由として、

「民法(台湾民法)の婚姻規定は、子供を産むことを前提条件とはしていない。

 自然な妊娠によって子供を授かることができない同性カップルについても、そのことを理由に婚姻を認めないことは、合理性を欠く。」としているそうです。

 

 

 現在の日本では、同性婚は認められておらず、法律上の婚姻ができません。

法律上の婚姻ではない、つまり「事実婚」では、お互いに相手の相続人となることができません。法律上の配偶者ではないので、相続権がないのです。

 

相手方に財産を相続してもらいたいと考えれば、遺言、ときには養子縁組も駆使して(例:片方が相手方の養子になる)、法的に財産が移転するようにしておかなければなりません。

 

 「夫婦別姓を選択し、法律上の婚姻をしていない」という方も同様です。

 

今の日本の法律で、どのようにしたら相手方に(または嫡出ではない子供に)財産を相続させることができるのか、方法の選択と実行が必要です。