前妻の子は半分?

Q42 父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は長男である私。他に父と前妻との間の子が一人います。相続権は、前妻の子は私の半分だから、私3分の2、前妻の子3分の1ですよね?
A いいえ。違います。

再婚後の子も、前妻の子も相続権は同じ。2分の1ずつです。 

 

改正前の「非嫡出子は嫡出子の2分の1」という規定をどこかで知って、

「前妻の子は自分の半分だ」と勘違いをされたのでしょう。

(なお、非嫡出子とは、法律上の婚姻をしていない男女間の子。嫡出子とは婚姻関係にある男女間の子のこと。)

配偶者(母)がすでに亡くなっているので、相続人は子。

(もちろん離婚した前妻は、たとえ生きていても相続権はありません。)

前妻との間の子も、再婚後の子も、被相続人父の「子」です。

その場合は人数割。つまり、「子」が2人いるので、相続権は2分の1ず

つとなります。

(なお、前妻との間の子も嫡出子。再婚後の子も、嫡出子です。)

 

もし、前妻との間に子供が2人いたら、次のようになります。