「死後離婚」のデメリット

Q41 夫が亡くなりました。今後は、私は私の人生を歩んでいきたいと思っています。しかし、亡夫の両親は、私のことを「ウチの嫁」という感覚でこき使い、将来の介護要員にしようと思っているようです。そこで、「死後離婚」をしようと考えていますが、注意すべきことがありますか?
A「死後離婚」という法律用語はありません。

 ここで「死後離婚」と言っているのは、「姻族関係終了届」のことです。

夫婦が婚姻したことによって作り出された、妻と、夫の両親や兄弟姉妹等との関係(もしくは夫と、妻の両親や兄弟姉妹等との関係)を、夫婦の一方が死亡した後に、終了させる届出です。

 

 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときは、姻族関係は終了します。

 

 しかし、子供がいる場合には、注意が必要です。

 あなたは亡夫の両親や兄弟姉妹等との縁が切れますが、あなたの子供と、亡夫の両親等の関係は切れません。あなたの子供と亡夫の両親は、血のつながった、実の祖父母であり、実の孫です。この縁を切ることはできません。孫には祖父母の財産を相続する権利があり、孫と祖父母は、お互いに扶養する義務があります。

 

 また、この「姻族関係終了届」と共に「復氏届」を出せば、婚姻前の姓に戻ることができます。しかし、子供がいる場合には、「自分と子供の姓が違う」という状態になるので、注意が必要です。子供がすでに結婚して、相手方の姓を名乗っている場合などは問題ないでしょう。けれど、特に子供がまだ未成年の場合などには、注意が必要です。

 

 亡夫の供養(お墓の管理や法要など)は誰が行いますか?亡夫の両親が行う場合、あなたは無視される恐れがあります。

 

 この届出は、一度提出すると、「やっぱり止めた」とは言えません。よく考えてから、届出をしましょう。