「死後離婚」の方法は?

Q40 「死後離婚」をしたい場合は、亡夫の両親たちと話し合いで決めるのでしょうか?
A「死後離婚」という法律用語はありません。

 ここで「死後離婚」と言っているのは、「姻族関係終了届」のことです。

夫婦が婚姻したことによって作り出された、妻と、夫の両親や兄弟姉妹等との関係(もしくは夫と、妻の両親や兄弟姉妹等との関係)を、夫婦の一方が死亡した後に、終了させる届出です。

 

 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者(生きている夫婦の一方)が姻族関係を終了させる意思を表示したときは、姻族関係は終了します。

 夫が亡くなった場合、妻が「姻族関係終了届」をすれば、亡夫の両親や兄弟姉妹等との関係が切れる(終了する)のです。

 この届出は、亡夫の両親と話し合って決めるものではありません。また、家庭裁判所に届け出て、許可をとるものでもありません。“意思を表示”をすれば良いのです。つまり、自分で届出をすれば、終了します。

 

 届出は、自分の本籍地または住所地の、市区町村役場にします。亡夫(もしくは亡妻)の死亡の記載のある戸籍謄本、自分の身分証明書(運転免許証等)と印鑑を持って行き、死亡した配偶者の氏名・本籍及び死亡年月日と、必要事項を記入すれば、出来上がりです。

 

 届出方法は、至って簡単です。

 考えるべきなのは、この届出をした場合のデメリットでしょう。