「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1」

(2019年8月更新)

Q37「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」、「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」とは、実際にはどんな場合ですか?
A 民法900条第4号ただし書きに、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」という規定があります。

こんな場合の規定です。

(上の図を参照)

弟が亡くなりました。独身でした。

私は兄。私と弟の母Bは私たちが小さい頃に亡くなり、父AはCと再婚しました。そして妹Dが生まれました。

私たちはお父さん(A)とお母さん(C)と子供3人で暮らしていました。

その後、父Aが亡くなり、今回弟が亡くなりました。

弟の財産は、誰がどれだけもらうことになりますか?

 

答えは・・・。

 弟には妻がいない、子がいない。父Aおよび母Bが亡くなっている。よって、相続人は兄弟姉妹となります。(Cを「お母さん」と呼んでいても、Cとの間に親子関係はありません。Cに相続権はありません。)

兄弟姉妹を確認してみましょう。この場合、兄は、弟と父母の双方が同じ兄弟姉妹。妹は、弟と父母の一方が同じ兄弟姉妹です。

 よって、「父母の一方が同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1」の規定により、弟の財産は、兄が3分の2、妹が3分の1の割合で相続します。